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訪問販売法

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訪問販売法とは

塾、家庭教師、外国語教室など、目に見えない教育サービスを継続的に提供する契約において、消費者を保護するために義務や条件を定めた法律です。 塾業者などによる金銭トラブルが増加したことにより、改正訪問販売法1999年に施行されました。

契約の書面交付を義務付け

お客様と契約を締結する前に、塾や家庭教師が提供するサービスが明記された書面を交付しなければいけません。契約後にも、同様の書面を交付することを義務付けています。

クーリングオフ制度を適用

契約内容が書かれた書面を受領した日から8日間以内なら、クーリングオフ制度が適用され、無条件で契約を解除できます。 クーリングオフで契約解除すると、教材やなど関連するもの全てについて、契約は無かったものとされます。

契約期間内の退会・解約も自由です

家庭教師派遣業者に入会してから、契約期間の途中で家庭教師の派遣を断って退会することは自由にできます。 このことを親御さんが知らないことを悪用して、未だに契約書へ「契約期間中は中途解約できません」と盛り込む業者もいますが、これは無効でいつでも退会できます。

解約時の違約金、手数料に上限があります

契約期間内に解約を申し出ると、契約によって違約金や解約手数料を請求されることがあります。 業者の解約手数料の請求は認めてはいますが、5万円もしくは1ヶ月の月謝のうち金額の低い方を違約金の上限としなければならないこととされています。 これ以上の解約手数料が請求される契約に支払い義務は生じません。

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